こんにちは
副業トレーナーのテツペディアです。
今日はあなたにお会いできてとてもうれしいです。
ここ最近、副業を始めたいという会社員の方がとても多くなってきていますが、副業を始めるにあたってわりと最初に出てくる心配が
本業の会社にはバレないで副業できたらいいな…
副業したいけど本業の会社にバレたらまずい
といった悩みだと思います。
結論から申し上げますと、本業の会社にバレないように副業することは十分可能であると言えます。
ただし、本業にバレないようにするためには、ちょっとした税金の知識と、どういった副業を選ぶかがポイントになります。
この記事では、本業の会社に、
・バレないで副業をする知識
・バレにくい副業の選び方
といったものを紹介していきます。
この記事を読んでいただければ、本業にバレずに副業できる方法を知ることができ、副業に活路を見いだせるきっかけになると思います。
目次
【前提】副業はバレても法律上は問題なし
最初に知っておいていただきたいことですが、副業はバレても法律上は全く問題はないということです。
政府による働き方改革の一環で、副業が推進されている時代でもありますし、今後はますます副業を公認する企業が増えてくるでしょう。
法律上は問題ないとしても、会社の就業規則で副業を禁じている場合はどうしたらいいのか?という問題もでてくるかと思います。
今現在の私が勤務している会社も副業禁止です。
しかし、原則として、勤務時間以外であるプライベートの時間にまで踏み込むことは許されません。
また、会社として副業を禁止するということに関しても、法律上は触れられていないのです。
以上のように、副業は政府だって推奨していますし、そもそも時代の流れというものですので、どんどんやるべきです。
とはいっても、会社の就業規則に「副業は禁止」と書かれてたりすると、堂々と副業はできませんよね。
また、副業が禁止されていなくても、副業がバレれば、上司や周囲からは
「本業がおろそかになるのでは」
「本業の仕事の質が落ちるのでは」
「勤務態度に悪い影響がでるのでは」
と思われてしまうのが現実です。
以上のように、法律上は問題なくても、現状の日本では、まだ堂々と副業ができない現実があります。
これらを踏まえたうえで、これから本業にバレない副業の知識をご案内します。
会社員の副業がバレない為に注意すべき点は税金の知識と副業選び
本業の会社に副業がバレてしまうきっかけはいくつかありますが、一番多いのは住民税です。
というのも、日本の税金の徴収システムが関係しています。
税金の話:ポイントは年末調整(確定申告)と住民税
ここでは、会社が年末調整という形で確定申告をしてくれているという前提で話します。
どこかの企業に雇用されている場合、通常は会社が年末調整(確定申告)をしてくれます。
副業が本業先にバレる理由は、年末調整(確定申告)による住民税が他の社員などと比べて多くなっていたりすることによるものです。
というのも、住民税の算出は年末調整(確定申告)時の情報をもとに自治体で算出します。
簡単に言えば、収入が多ければ住民税も比例して多くなるということです。
厄介なのは、副業収入に伴う住民税の増額分も、本業の会社、又は給与総額が最も多い会社に請求が行くようになっていることです。
この税金の徴収システムは「特別徴収」と呼ばれていて、これがいわゆる給料から天引きされている金額です。
名前は「特別徴収」ですが、私たちが住む日本では基本的に「特別徴収」が標準です。
自治体にとっては、とても効率が良く、取りこぼしを防げるからです。
特別徴収の例ですが、例えばあなたが、本業の会社と、副業でどこかにアルバイト雇用で働いていたとしましょう。
本業先と副業先のそれぞれの事業主は、あなたの居住する自治体に「給与支払報告書」を必ず提出します。
給与の支払い方法に関しては、振込でも手渡しでも関係ありません。
雇用という形をとっていれば必ず給与支払報告書は各自治体に提出されます。
本業先と副業先、それぞれから届いた給与支払報告書の情報をもとに、あなたの住民税が決定されます。
ここで、あなたが払うべき住民税の請求金額が、
本業70
副業30
になったとします。
そして、自治体から、会社経由で、請求があなたに来るわけですが、その請求というのが、給与総額が最も多い勤め先に、合算して請求されるようになっています。
つまり、住民税の合計100(本業70と副業30)は、給与総額が最も多い本業の会社に一括して請求がくるということなのです。
自治体から住民税の請求を受け取った会社の経理は、他の社員が平均70くらいの住民税なのに、あなただけ100であるという不自然に気づき、「ほかにも収入があるのではないか?」となります。
対策は2つ:税金の支払いを「普通徴収」にする。二重就業をしない。
対策は2つあります。
一つは副業収入分の住民税の支払いを「普通徴収」にするということです。
普通徴収というのは、会社からの天引きではなく、自分で税金を納めるという方法をとるということです。
普通徴収にする方法としては、確定申告時(年末調整時)に、住民税の納付を「自分で納付」を選択するだけです。
これにより、住民税の請求が会社に行かずに、本人に直接来るようになります。
二つ目は二重就業をしないことです。
副業をするとなったら、どこかの企業に就業することも多でしょう。
例え、週末だけだったり、短時間だったりしても複数の企業に就業するということは、住民税に関しては自動的に「特別徴収」システムの方に組み込まれます。
副業の就業先でも住民税を普通徴収にできれば問題ないのですが、日本は「特別徴収」が基本となっており、「特別徴収」を推進している自治体もあります。
副業を始める時に就業先に理由を話して、住民税を「普通徴収」にできないかを話してみるのもよいでしょう。
しかし、基本的に企業に就業という形の場合、普通徴収は認められないケースが多いです。
就業という形をとらずに、事業所得として申告できる副業を選べば、確定申告は自分でする必要がありますが、普通徴収にすることができます。
副業選びの話:給料をもらうのではなく、自分で稼ぐ
副業が本業にバレないようにするには、住民税の納付方法がポイントです。
しかし、就業の場合は、収入が最も多い会社に副業収入分の住民税の請求も合算して行ってしまうことになります(特別徴収)。
ではどうすればよいかですが、就業という形をとらずに、事業所得として申告できる副業を選べばよいということになります。
要するに自分が個人事業主(社長)になるという感覚ですね。
給料をもらうのではなく、自分で稼ぐという感覚でできる副業がよいでしょう。
オンラインのクラウドソーシングで副業
今の時代はインターネット環境さえあれば自分のスキルを活かして副業ができます。
記事執筆や、データ入力、営業リスト作成、イラスト、ロゴ作成、資料作成、ホームページ作成、翻訳、プログラム、動画編集等種類がとても豊富です。
上記は基本的に、在宅で副業ができるという特徴もありますので、外に出ない分、会社の人や知り合いとも出会う確率が低いので、本業にバレる心配もありません。
ネットビジネス
ネットショップやアフィリエイト、ネットオークション、ネットのフリーマーケット等こちらもインターネット環境があれば始められる副業です。
自分の作品や、知識、特技を商品として売り出します。
私もこのネットビジネスで副業収入を得ています。
ネットビジネスでも手法はいくつかありますが、個人的にはアフィリエイトをおすすめしています。
資産運用
株式投資や不動産などがこれにあたります。
副業を禁止している会社でも株式投資や、不動産は副業に該当しない場合が多く、その点では魅力的ですが、リスクがつきものなので、あまりおすすめできるものではありません。
まとめ
本業の会社に副業がバレないようにするためのポイントをもう一度まとめておきます。
税金に関してのポイント
- 「年末調整(確定申告)」と住民税に注意する。
- 副業がバレる主な理由は、副業収入分の住民税も本業の会社に請求が来るから(特別徴収)。
- 副業収入分の住民税の請求を会社に行かないようにするには、自分で払うようにする「普通徴収」にしなければならない。
- 就業の場合は、住民税の納付が会社を経由する「特別徴収」が基本なので、ほぼバレると思っていたほうがよい。
副業選びに関してのポイント
- 収入が事業所得として申告できる副業を選べば、普通徴収にできて、本業にもバレる心配は低くなる。
- 給料を貰うのではなく、「自分で稼ぐ」「個人事業主になる」という感覚で副業を選ぶ。
就業規則などで、副業は禁止と書いてあったとしても、じゃぁ逆に会社が一生社員の生活を保障してくれるのかというと、まったくそんなことはありませんよね。
雇用する側としては、副業している社員に対して、本業の業務に悪い影響が出るのではないか等と心配するのも自然でしょうし、そういった点では、副業にあまりいい印象を持たれていないのが実際のところだと思います。
しかし、同時に自分の身は自分で守るという考えも必要です。
結局のところ、現状の日本における多数のサラリーマンにとっては、本業の会社にバレないで副業ができる方法がベストだと思います。
以上、会社にバレないで副業を始める参考にしていただければ幸いです。
本日も記事を読んでいただき本当にありがとうございました。
副業トレーナー テツペディアは皆さんの副業をお手伝いできることを大変嬉しく思っています。
今後ともよろしくお願いいたします。